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富士山に入山する際には、入山鑑札が必要です

富士山(北富士演習場を含む。)に入山する際には、入山鑑札の携帯が必要です。

 富士山の北面に広がる県有地や国有地(北富士演習場)及び組合有地は、昔から地元の人たちが生業などのために産物採取等を行ってきた入会地です。本組合は、この入会地を保護、管理することを任務の一つとして設立された地方公共団体であり、この地域に入山する者に対し盗伐、誤伐、野火災その他加害行為(車両によるオフロード走行)などの予防のため指導、取締りをし、入会地の荒廃を防ぐため、入山鑑札を携帯させるなどの管理統制を行う責務があります。

○入山鑑札発行手数料

 1名につき500円 
 ただし、入会住民《富士吉田市(上暮地を除く)、忍野村(内野を除く)、山中湖村》については、この発行を免除しております。

○発行場所

 山梨県富士吉田市上吉田5605番地3
 富士吉田市外二ケ村恩賜県有財産保護組合
 恩賜林組合役場 1階 森林整備課
 受付時間 8:30~17:00
 TEL 0555-22-3355

○入山鑑札が必要とする地域(入会地図面)

○その他入山に関する問い合わせ

 富士吉田市外二ケ村恩賜県有財産保護組合 森林整備課
 TEL 0555-22-3355

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