手続き
各種申請手続き内容や書類様式をダウンロードできます
情報公開請求
組合条例に基づき、組合が保有する公文書の開示を求めることができます。。
対象機関
富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合
富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合 公平委員会
富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合 監査委員会
富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合会(議会)
請求ができる方
① 富士吉田市(上暮地を除く。)、山中湖村及び忍野村(内野を除く。)に住所を有する方
② 富士吉田市(上暮地を除く。)、山中湖村及び忍野村(内野を除く。)に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
③ 上記のほか、組合が行う事務事業に利害関係を有する方
情報公開請求ができるもの
実施機関の職員が職務上作成又は取得し、対象機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているもので次にあげるものです。
① 文書
② 図画
③ 写真
④ フィルム
⑤ 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)
請求方法
次の様式に必要な事項を記入したうえで、下記の問合せ先まで送付してください。
提出書類名 | 様式 | 備考 |
公文書開示請求書 |
費用の負担
請求の結果、文書の写し等の交付を受けた場合、次の費用を負担していただきます。
モノクロ |
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両面印刷の場合は、2枚としてカウントします。 |
カラー |
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両面印刷の場合は、2枚としてカウントします。 |
その他
審査の結果、公開の内容が一部開示又は不開示となることがあります。
詳しい手続きの流れは問合せ先までご連絡ください。
問合せ先
総務課